税・社会保険料の猶予(新型コロナ対策その16)

税と社会保険料の猶予制度について、財務省・総務省・厚生労働省の担当から話を聞きました。

本年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、前年同期に比べて「収入が概ね20%以上減少」し、「一時に納税を行うことが困難」な場合は、個人・法人を問わず、税と社会保険料の支払いが1年間猶予されます。

本年2月1日から来年1月31日までが納付期限となる

  • 国税(所得税・法人税・消費税等)
  • 地方税(住民税・地方法人二税・固定資産税等)
  • 社会保険料(厚生年金・国民年金・国民健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険等)

が対象となります。

既に納付期限が過ぎている場合でも、6月30日までに申請すれば、さかのぼって猶予されます。

「猶予申請書」に必要事項を記入し、郵送またはオンラインで申請できます。通常は、収支明細書や売上帳、預金通帳のコピーなどの添付が必要ですが、特例措置として「自己申告(申請書への記入のみ)で可)」という柔軟な対応をしています。

また、通常は必要となる「延滞税(年1.6%)」や「担保」も必要ありません。

「収入の概ね20%以上の減少」や「一時に納税が困難」などの条件も、特例措置として柔軟に対応するよう、現場に通達を出しているそうです。

制度の詳細は各省庁のホームページをご覧ください。

この件に関するご質問やご意見・ご要望などがあれば、政府に確認しますので、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。結果は必要に応じて皆さんにも情報共有いたします。

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引用・参考・出典

【出典記事】
たたかい日記:新型コロナ対策その16(税・社会保険料の猶予) - 高井崇志(タカイタカシ) | 選挙ドットコム