生活保護(新型コロナ対策その22)
最後のセーフティーネットである「生活保護」について、厚生労働省の担当者(社会援護局 保護課)から話を聞きました。
生活保護申請件数の現状
本日公表された4月の生活保護申請件数は21,486件で、対前年同月比24.8%は過去最高。3月も21.062件あり、2ヵ月続けて2万件を超えるのは過去例がありません。
厚生労働省による自治体への聞き取り調査では、5月、6月は少し落ち着いているそうですが(自治体で集計の後、2か月後に正式に公表されます)、リーマンショック時は1年半後に申請件数のピークを迎えており、今後更に増加する可能性が高いです。
厚生労働省では、現場(福祉事務所)に対して、「保護決定の弾力的運用」を求めています
厚生労働省では、新型コロナ発生後、3回(3月10日、4月7日、5月26日)にわたり事務連絡(通達)を出して、現場(福祉事務所)に対して、
- 「原則2週間、最大30日以内」という期間をできるだけ短縮し、「可能な限り速やかに」保護決定すること。
- 申請希望者には、必ず手続きの助言を行い、申請書類が整ってないと受付けない、扶養義務者と相談してからでないと受付けないなどの対応は行わないこと。
- 「新たに就労の場を探すこと自体が困難である」という現状を考慮すること。
- 資産を持てない原則を緩和し、「通勤用自家用車」「自営に必要な店舗、機械器具」などは保有を認めること。
- 申請者の意思に反して、他の自治体への移動を勧めることは行わないこと。
- 住まいのない者に対しては、ビジネスホテル、カプセルホテル等を紹介し、その宿泊料も支給すること。
などの、「保護決定の弾力的運用」を求めています。
緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について(PDF)
生活保護申請の詳細
生活保護申請の詳細は下記の厚生労働省のHPをご覧ください。
もし万が一、こうした事務連絡(通達)に反する対応が行われている場合には、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。厚生労働省と相談し、改善を求めるようにします。