休業支援金【続報2】(新型コロナ対策その26)

本日(7月10日)から申請受付が開始されました。

「休業支援金」は、4月1日~9月30日までの休業を対象に、休業前賃金の80%を国が支給する制度です。

2回にわたりブログに掲載(「休業支援金(新型コロナ対策その2)」「休業支援金【続報】(新型コロナ対策その24)」)したところ、多数のご意見・ご質問を頂きました。

厚生労働省のHPに7月7日から申請要領やQ&Aが公表されています

厚生労働省へ伝えたところ、その多くが7月7日に公表された申請要領やQ&Aに盛り込まれました。

また、Q&Aには盛り込まれませんでしたが、厚生労働省から回答を得ているものもありますので、主なものを記しておきます。

厚生労働省から回答を得ている主なもの

(Q)日雇い労働者は対象になりますか?

(A)原則として対象になりません。ただ、契約上は日々雇用であっても、実態として更新が常態化しているケースは対象となります。

(Q)最近、働き始めたのですが、対象になりますか?

(A)本年4月1日以降に働き始めた方は、働き始めた日からその翌月末までの休業は対象になりませんが、それ以降は対象になります(4月15日採用であれば、6月1日以降が対象になります)。

(Q)会社が「休業証明書」を出してくれない場合は?

(A)会社が出してくれない場合は、申請書にその旨を「その背景となる事情」とともに記載してください。後ほど、労働局から会社に対して事情を聞き、対応します。

(Q)賃金には残業手当も含まれますか?

(A)含まれます。賃金は「税・社会保険料控除前の基本給+残業手当等の諸手当」ですが、賞与は含まれません。

(Q)フリーランスとアルバイトを兼業しており、フリーランスで持続化給付金をもらっています。アルバイトの休業分は対象になりますか?

(A)対象になります。

(Q)学生支援緊急給付金をもらっていますが、対象になりますか?

(A)対象になります。

(Q)複数の会社で働いていますが、それぞれでもらえますか?

(A)もらえます。ただし、申請は1人1回限りなので、1回の申請で複数会社分をまとめて申請する必要があります。

(Q)会社から、休業手当として賃金の3割を支給されています。8割との差額分をもらえますか?

(A)もらえません。(→この点は不公平なので、改善するように厚生労働省に求めています)

申請方法の詳細

申請方法の詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

引き続き、ご意見やご質問があれば、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。厚生労働省に確認し、ご回答いたします。

休業支援金【続報2】(新型コロナ対策その26)

引用・参考・出典

【出典記事】
たたかい日記:新型コロナ対策その26(休業支援金【続報②】) - 高井崇志(タカイタカシ) | 選挙ドットコム