家賃支援給付金【続報2】(新型コロナ対策その27)

いよいよ明日(7月14日)から、申請受付が開始されます。

「家賃支援給付金」は、家賃(地代含む)の6ヵ月分の一部(1/3~2/3)を法人600万円、個人300万円まで支給する制度です

2回にわたりブログに掲載(新型コロナ対策「家賃支援給付金(新型コロナ対策その4)」「家賃支援給付金【続報】(新型コロナ対策その23)」)したところ、たくさんのご意見・ご質問を頂き、経済産業省の担当部局(中小企業庁 総務課)へ伝え、回答を得ましたので、共有いたします。

経済産業省の担当部局(中小企業庁 総務課)からの回答

(Q1)親や妻に家賃を支払っている場合も対象になるのか?

(A1)対象になりません。
二親等以上(兄弟や叔父叔母等)であれば対象となります。

(Q2)「住居」兼「事業所」の場合、対象になるのか?

(A2)対象になります。
ただし、対象となるのは、事業用として税務申告している部分のみになります。

(Q3)「共益費」「管理費」は対象になるのか?

(A3)賃貸借契約書の中に規定されている場合は、対象になります。

(Q4)賃貸借契約書がない場合や、契約書の名義人と申請者が異なる場合はどうすればいいのか?

(A4)今回新たに「賃貸借が成立していることを証明する書類(大家のサインが必要)(※)」を作成すれば大丈夫です。
その際、直近3ヵ月間の支払いを証明する書類(振込明細書、領収書等)も必要になります。

(Q5)申請前の3ヶ月間、家賃を免除(猶予)されている場合はどうなるのか?

(A5)申請前の1ヵ月間だけ支払っていれば大丈夫です。
その際、「3ヵ月間の家賃免除(猶予)を証明する書類(大家のサインが必要)(※)」が必要になります。

(Q6)フリーランス(雑所得、給与所得で確定申告した者)や今年1~3月に創業した者は対象になるのか?

(A6)対象とする方向で検討しており、準備ができ次第、申請要領を公表します。

(Q7)4月以前の収入が減少した者は対象にならないのか?

(A7)第二次補正予算(6月12日成立)に基づく制度であり、与党との間でも5月以降と整理されたので、ご理解ください。
(→第二次補正予算に基づく制度でも、5月以前にさかのぼって適用されている制度は多数あるので、引き続き改善を求めます。)

詳しい申請方法や、(※)を証明する書類の作成方法は、下記の経済産業省HPをご参照ください。
家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

この他にも、ご意見やご質問があれば、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。経済産業省に確認した上でご回答し、ブログでも共有させていただきます。

いよいよ明日(7月14日)から、家賃支援給付金の申請受付が開始されます

引用・参考・出典

【出典記事】
たたかい日記:新型コロナ対策その27(家賃支援給付金【続報②】) - 高井崇志(タカイタカシ) | 選挙ドットコム