住居確保給付金(新型コロナ対策その9)

第2次補正予算で拡充された「住宅確保給付金」について、厚生労働省の担当者(社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室)から話を聞きました。

この制度は、休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある場合、原則3ヶ月(最大9ヶ月)、家賃相当額を支給する制度です。

対象者は、主たる生計者が「離職や廃業後2年以内の者」又は「それと同程度の者」となっていますが、厚生労働省が申請窓口(自治体や社会福祉協議会など)に出している通達(Q&A)では、「同程度」の例として、

① 週4~5日だった勤務が2~3日に減った
② 2週間の通訳の仕事がキャンセルになった
③ 2つのアルバイトのうち1つがシフトゼロになった
④ 旅館業でキャンセルが相次いだ

などが示され、「これを目安に自治体において柔軟な対応をお願いする」としています。

「同程度」の確認方法としては、「労働契約書」「シフト表」「発注の取消しや減少のわかる書類(キャンセルのメール等)」の他、このような書類がない場合には「申立書(自己申告書)」でもよいとされています。

また、学生については、通達(Q&A)では、「学生は基本的には支給対象者とはならないが、専らアルバイトにより、学費や生活費等を自ら賄っていた学生が、これまでのアルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じ、別のアルバイトを探している場合には、当分の間、例外的に支給される」とされており、学生にも支給されます。

支給要件は、世帯収入が①と②の合計額を超えないこと
①住民税均等割が非課税となる月額収入
②家賃額(ただし生活保護の支給額を上限とする)
となっており、「単身世帯13万円」「2人世帯19万円」「3人世帯24万円」以下であることが目安(都道府県によって異なる)となっています。

また、支給される家賃額の上限は、住宅扶助特別基準額(生活保護の家賃額)となっており、単身世帯5.3万円、2人世帯6.4万円、3人世帯6.9万円が目安(都道府県によって異なる)となっています。

申請は郵送を原則とし、自治体によっては電子メールの申請も受付けています。詳細は、全国1300箇所に設置された申請窓口へお問い合わせください。

(※)全国の申請窓口(自立支援相談機関)一覧
自立相談支援機関窓口情報(令和2年05月25日現在)(PDF)

この制度に関するご質問やご意見・ご要望や、下記「Q&A」に反するケースなどがあれば、厚生労働省に確認しますので、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。結果は必要に応じて皆さんにも情報共有させていただきます。

(※)厚生労働省による「住居確保給付金に関するQ&A」
住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol6)(PDF)

住居確保給付金(新型コロナ対策その9)資料

引用・参考・出典

【出典記事】
たたかい日記:新型コロナ対策その9(住居確保給付金)