妊娠中の休業補償(新型コロナ対策その10)

第2次補正予算に盛り込まれた「妊娠中の休業補償(休暇取得支援助成金)」について、厚生労働省の担当者(雇用環境・均等局 雇用機会均等課)から話を聞きました。

男女雇用機会均等法は、妊娠中の女性労働者に対して、「つわりや切迫流産のおそれがある場合」には、医師や助産師の指導によって、勤務時間の軽減や在宅勤務、休業を認めるよう企業に義務付けています(母性健康管理措置)。

今回、厚生労働省は、母性健康管理措置の要件に「感染不安のストレスが母体や胎児の健康に影響を与える場合」を追加しました(5月7日~1月31日まで)。

この特例措置に対応する企業に対して、5月7日~1月31日までの間、年次有給休暇とは別の有給休暇(賃金の6割以上を支給)を5日以上取らせた場合、5~19日間の休業に対して25万円、その後20日ごとに15万円が助成されます。

助成の上限額は100万円で、最大6ヵ月分の賃金を補える計算になります。

支援要件の詳細や具体的な手続き、相談・申請窓口、支給申請書のダウンロードは下記を参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

この制度に関するご質問やご意見・ご要望などがあれば、厚生労働省に確認しますので、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。結果は必要に応じて皆さんにも情報共有いたします。

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引用・参考・出典

【出典記事】
たたかい日記:新型コロナ対策その10(妊娠中の休業補償)