ひとり親世帯への臨時特別給付金(新型コロナ対策その7)
「ひとり親世帯への臨時特別給付金」について、厚生労働省の担当者(子ども家庭局 家庭福祉課)から話を聞きました。
この給付金は、ひとり親世帯のうち、
①児童扶養手当・遺族年金等を受給している者
②コロナ禍で収入が減少し、児童扶養手当の対象水準まで下がった者に対して、1世帯5万円(第2子以降は1人につき3万円)を支給し、
③更に①のうち、コロナ禍で収入が大きく減少している場合には、追加で1世帯5万円(合計10万円)を支給する制度です。
ひとり親世帯140万世帯のうち、120万世帯が対象になる見込みです。
①は申請不要で8月中に支給の予定。②、③は毎年8月に対面の現況確認があるため、その時に収入が減少していることを申し出てもらい、9月以降に支給する予定。
②の「児童扶養手当の対象水準」とは、子ども1人世帯は年収365万円、2人世帯は412万円、3人世帯は465万円以下の世帯が対象となります。
③の「コロナ禍で収入が大きく減少」の確認は、簡易な方法(チェックリストにチェックする程度)で行い、基本的には全員に支給する方針とのこと。
この制度に関するご質問やご意見・ご要望があれば、厚生労働省に問い合わせますので、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。結果は必要に応じて皆さんにも情報共有させていただきます。