生活困窮者自立支援金の問答集(Q&A)

生活困窮者自立支援金の問答集(Q&A)を厚生労働省から入手しました。

緊急小口資金、総合支援資金の問答集(Q&A)は厚生労働省のホームページ上にアップされましたが、今回なぜか厚生労働省はアップしていません。理由を尋ねても「本来市区町村に示すべきものなので積極的には公開しません」との意味不明な回答。

「積極的には公開しないだけで非公開ではない」とのことなので、申請をお考えの方の少しでもお役に立てばと思いアップします。

この問答集(Q&A)と明らかに異なる対応を行っている市区町村があれば、高井までご連絡ください(takai@takaitakashi.com)。厚生労働省に伝えて改善を求めます。

【厚生労働省 生活困窮者自立支援金 問答集(Q&A)全文】

 

 

※以下は上記「問答集(Q&A)全文」の中から、特に皆さんが関心をお持ちであろう質問&回答を抜粋&要約して掲載します。

 

(問)要件が厳し過ぎるのではないか?

(答)緊急小口資金等の特例貸付についてはこれまで拡充を行ってきたが、自立支援金は生活保護に至る前の段階にある方々の生活再建を支援するためのものであり、住居確保給付金を参考に、一定の収入、資産要件等を定めた。

 

(問)フリーランスや自営業、休業等により一時的に収入が減少している人にハローワークでの求職活動を求めるのは、自立につながらないのではないか?

(答)単に生活費を支援するものではなく、新たな就労や生活保護の受給に円滑に移行するための支援として行うもの。ただし副業等も考えられるため、必ずしも転職まで求めるものではない。

 

(問)なぜ3人以上の世帯は支給額が一律10万円なのか?

(答)自立支援金は、就労による自立、または、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるため支給するもの。総合支援資金についても、2人以上の世帯は一律20万円とされていることを踏まえ、一律10万円とした。

 

(問)支給期間が3ヵ月では短いのではないか?

(答)支給期間中に、可能な限り就労による自立を図っていただくこととしているが、支給終了後にもなお困窮する場合は、生活保護の活用を検討いただきたい。

 

(問)実施要項には都道府県等が独自に審査項目を設定することは可能か?

(答)可能。ただし簡易かつ迅速に支給する趣旨に鑑み、申請者に過度な負担を課すような審査項目を設定することは適切ではない。

 

(問)収入要件について、借家と持ち家の場合で基準は同じか?

(答)同じ。

 

(問)コロナ関連の給付金や融資は収入・資産として算定するのか?

(答)算定しない。

 

(問)支給期間中、毎月収入を確認する必要があるか?

(答)必要ない。

 

(問)ハローワークの求職受付票を申請時に提出できない場合は?

(答)やむを得ない事情により困難な場合は、決定までの間に提出することでも可。

 

(問)ハローワークへの求職申込みは、インターネットでの仮登録でも構わないか?

(答)ハローワークの混雑等のやむを得ない事情がある場合には、インターネットでの仮登録をしたという本人申告でも構わない。ただし決定までの間に求職受付票の提出を求める。

 

(問)月2回ハローワークで職業相談を行うこととしているが、ハローワークへの電話がつながらないなどの理由で、職業相談できない場合はどうするのか?

(答)やむを得ない場合には自立支援金を中止することは適切ではない。月2回の職業相談等の要件の確認については、都道府県で適切に判断されたい。

 

(問)電話等でハローワークの職業相談を行った場合、「職業相談確認票(様式5)」の記載はどうすればよいか?

(答)相談したハローワークの担当者名を聞き取り、受給者が「職業相談確認票(様式5)」に記載することで構わない。

 

(問)ハローワークが地域や本人の事情により紹介できる仕事がない場合はどうするのか?

(答)本人の状況や希望に沿った職業が当該地域において物理的に紹介できない場合、自立支援金を中止することは適切ではない。自治体や民間の職業紹介サイトなど適切な代替措置をとり、本人の希望や適性に沿った職業・企業への応募が可能となるよう努められたい。

 

(問)原則週1回以上の求人先への応募、面接はどのような活動なのか?1度でも週1回の応募等を怠った場合は中止するのか?

(答)最低限、電話問合せの後、履歴書を送付することを想定している。しかしながら、電話で断られ、応募にまで至らないケースも想定される。そのような場合は、「常用就職活動状況報告書」にハローワークの求人票や求人情報誌の該当部分を添付することで構わない。それ以外でも、やむを得ない事情がある場合には、中止する必要はない。