持続化給付金(新型コロナ対策その3)
現在、国会で審議中の「持続化給付金の拡充」について、経済産業省の担当者(中小企業庁 総務課)から話を聞きました。
持続化給付金は、コロナ禍で売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者(医療法人、農業法人、社会福祉法人、NPO等も含む)に対して、法人は200万円、個人事業者は100万円が支給されます。
今回の第2次補正予算で、新たに、①フリーランスへの支給対象の拡大、②今年創業の企業・個人事業者も対象に加える、の2点が拡充されます。
①については、これまで、インターネットでの物品販売やアーティスト、音楽教室の講師などのフリーランスは、税務署の指導で収入を「雑所得」や「給与所得」に計上している場合が多く、その場合は対象外でしたが、今回の改正により、本業である場合には対象に含まれることになります。本業であることの確認は、「雑所得」の場合は契約書や支払証明書等、「給与所得」は業務委託の場合が多いため、業務委託契約書や源泉徴収書、支払調書等で行うことになります。
②については、今年の1~3月に創業した企業・個人事業主も対象に含めることとし、1~3月の中で任意に選んだひと月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて50%以下となっていることが支給の条件となります。
現在、160万件の申請中120万件が支給されており、通常は申請から2週間程度で支給されています。今回の改正は、審査すべき項目が若干複雑になるため、2週間よりも少し時間がかかるそうですが、6月中旬に申請を受付け、7月初めには支給できるようにしたいとのこと。
国会でも問題になっている、5月1日の申請受付日に申請して1ヵ月以上経っても支給されていない(後からの申請者が先に支給されている)問題については、
「受付初日と2日で30万件の申請があったが、未だ1万件が支給されておらず、申し訳ない。初日の申請者に対しては、事前に申請方法の周知が行われなかったため、結果的に書類の不備が多くなってしまった。あきらかな不備はメールで返信するのだが、小さな不備(単純な誤記など)はこちらで修正するため、何の連絡もないまま支給が遅れてしまった。現在、その改善に全力で取り組んでいます。」
とのことでした。
この件に関して、ご質問やご意見・ご要望等があれば、経済産業省に確認しますので、私(takai@takaitakashi.com)までご連絡ください。確認の結果はまたブログで情報提供します。
※持続化給付金に関するHP
持続化給付金