3月16日と25日の内閣委員会において、菅官房長官、河野行政改革担当大臣、横畠内閣法制局長官に質問しました
3月16日と25日の内閣委員会において、菅官房長官、河野行政改革担当大臣、横畠内閣法制局長官に質問しました。(この模様は毎日新聞にも取り上げられました。)
国家公務員制度改革基本法では、政官の接触記録(国会議員と官僚がやりとりした記録)の作成と保存を義務付けていますが、平成20年の法施行以来1件も記録が残っていません。
これは法律を骨抜きにする「閣僚懇談会申し合わせ」があるためで、この点の改善を求めるとともに、近々維新の党と民主党は新たな「政官接触記録法案」を提案することを伝えました。
更に、2014年7月の集団的自衛権行使容認の際の閣議決定において、内閣法制局においてどのような議論を経て、これまで違憲だったものを合憲と判断したのか、その経緯がわかる資料が作成・保存されていない件についても、問いただしました。
公文書管理法では、閣議決定等に至った経緯や過程がわかるように資料を作成・保存することが義務付けられており、内閣法制局は明らかに公文書管理法違反です。
50年後、100年後、後世の歴史家や法制局の後輩達は大変な苦労をすることになると思います。 今からでも遅くない。
内閣法制局は、なぜ集団的自衛権が合憲であるのか、今回の安保法制が合憲であるのか、その検討の経緯をはっきりと文書で作成し、記録を残すべきです。
この問題は引き続き内閣委員会で徹底的に取り上げてまいります。