厚労省は今すぐガイドラインを改正し民間病院に対して協力の要請・指示を行うべきです
厚労省は「民間病院に協力要請する法的根拠がない」と言うが、新型インフル特措法31条には「都道府県知事は、医療関係者に対し、コロナ患者に対する医療を行うよう要請できる。応じないときは、指示することができる」という条文がある。
しかし、この条文に基づき要請や指示が行われたことは一度もない。
それどころか驚くべきことに、厚労省は過去に要請・指示した例があるかどうかさえ把握していなかった。「都道府県知事の権限なので…」と言い訳していたが、今、日本国中で議論している「民間病院への協力要請」の法的手段を使ったことがあるかないかを把握していないなど言語道断だ。
都道府県知事が要請や指示ができないのは、国のガイドラインに「要請等は通常の協力依頼のみでは医療が確保できないような場合に限り、実際の要請等は慎重に行うべき」と書かれているからだ。
「民間病院への協力要請」や「医療機関間の連携」は、都道府県知事に任せるのではなく、厚労省がリーダーシップを発揮すべき最優先の仕事だ。
今は緊急事態なのだから、厚労省にはこれまでの仕事の延長線上ではなく、大胆に発想を転換して仕事をしてもらいたい。法改正などせずとも、今すぐガイドラインを改正し、民間病院に対して協力の要請・指示を行うべきだ。