最初の国民投票はワンイシューで(憲法に「地方自治」はたった4条!?)
国民民主党第5回憲法調査会に出席しました。
この会は、山尾志桜里会長の英断で、党に所属していなくても参加できる(一般市民も参加できる)ため、毎回参加しています。
今回のテーマは「地方自治」。私が最も改正が必要と考える憲法の条文です。
ゲストに飯泉嘉門全国知事会長をお迎えし、お話を伺いました。
飯泉さんは総務省の先輩で、旧自治省出身ですが、合併前に旧郵政省に出向し地域通信振興室長を務めていたので、旧知の仲。全国知事会長になってからは、なかなかお話する機会が無かったのですが、久しぶりにお話することができました。
「地方自治」に関する規定は、憲法に103条の条文がある中で、たった4条しかありません。「国会」については24条、「内閣」については11条あるのに比べて少なすぎます。
92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とありますが、肝心の「地方自治の本旨」に関する規定が全くありません。
また、94条で「地方公共団体は(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる」とありますが、この規定により法律をはみ出す条例が制定できないため、「まずは地方(条例)でやってみよう」というトライアルができず、「地域主権」の足かせになっています。
玉木雄一郎代表も飯泉全国知事会長も私と同じ問題意識を持っており、憲法92~95条の「地方自治」の規定は、大幅に修正・拡充する必要があるとの見解で一致しました。
質疑応答では、一般市民の方から、
「玉木代表は維新幹部と会談し、憲法改正で一致したとの報道がありますが、憲法改正案を両党ですり合わせて提出するつもりですか?」
という直球の質問がありました。
玉木代表は毅然と、
「すり合わせはしません。我々は独自の憲法改正案を作ります。まずは(憲法調査会という)リングに上がって、明確に自民党案に反対を表明する。そうしないと反対の意思が国民に伝わらない」
と明言されました。加えて、
「最初の(憲法改正の)国民投票はワンイシューでやるべきで、国論を二分するテーマでやるべきでない。個人的には憲法53条がいいと思っている」
との発言もありました。
憲法53条は、私が原告となり違憲訴訟を起こしている条文で、
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」
と規定されていますが、「何日以内に」という規定がないために、2018年に安倍内閣は、野党の要求があってから98日間も臨時国会を開かなかった(しかも開いたとたん解散してしまった)ということがありました。
自民党は2012年の憲法改正草案で「20日以内に召集」と提案しているので、これを野党から逆提案すれば、与野党で合意でき、最初の国民投票に付する最良のケースになると思います。
このように憲法といえども、一つ一つ議論を進めて、問題を解決していかなければ、何も変わりません。「動けば変わる」です。