【3月26日】企業団体献金の見直しは延期してでも各党案を議論しましょう!

○渡辺委員長  

次に、高井崇志君。  

○高井委員  

れいわ新選組の高井でございます。  

おとといの委員会でも議論させていただきましたが、私は、三月三十一日までに結論を出すというのは、去年の十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会の申合せで、企業・団体献金禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い令和六年度末までに結論を得る、すなわち三月三十一日までに結論を得るという大変重い申合せだとは思います。小泉委員も、国会の権威に関わる、守らなければと言われました。  

しかし、昨日、国民民主党と公明党から新たな提案がなされ、しかも、私もいただきましたけれども、素案というものであります。条文はいつになりますかと聞くと、どんなに頑張っても金曜日だという。そういう物理的な制約もある中で出てきたものを、まさに与野党が大きく対立している中である意味折衷案というか協議すべき案だと思いますが、こういったものが出てきているにもかかわらず、とにかく結論を得ると。まとまらないということも結論ですからね。恐らく自民党さんは、まとまらないという結論になりましたと言いたいんじゃないかと私は推測をしますが。  

しかし、そんなことは国民の皆さんは許さないと思います。ずるずる延ばすんじゃなくて、数日ですよ。一週間とか延ばせば、十分、合意に至る可能性が広がるわけですから。正直、さっき野党の理事が集まって話し合いましたけれども、野党の理事はおおむね皆さん合意していただいています。是非、自民党さん、三月三十一日という期限にはこだわらなくてもいいんじゃないですか。  

○小泉(進)議員  

まず、理事会で提案もされていないので、今の発言というのは全くあずかり知らないところでありますので、その点についてコメントすることは差し控えます。  

齋藤筆頭がいますから、正式に野党が一致団結をして、我々が与野党で交わした衆議院のこの理事会申合せ、変えるということで野党が一致したと今先生は言いましたけれども、それは理事会でやっていただかないと私はコメントすることはできません。  

○高井委員  

私の質問に答えていただければいいんですけれどもね。同じような答弁だから時間の無駄なので聞きませんが、おおむねそういう意見だったということも伝えました。正式には理事会でやることだと思いますが。今ここで繰り返しの答弁は要りませんし、三月三十一日まではまだ時間はありますから、最後までそこを目指すべきですけれども。 

しかし、もしこのまま、まとまらないことを合意した、結論を得たということになればマスコミの皆さんとかインターネット中継を見ている皆さんが、どう考えたってまとめようとしていないわけですよ、金曜日に初めて条文が出てくるものを時間切れだと言ってまとまらなかったという結論を出す、誰が一番得かといえば自民党さんですよね、現状維持が結論になるわけですから。それはゆめゆめ、私は国民の皆さんの批判が全部自民党さんに行くと思いますし。  

それから、国民民主党と公明党の案、これは本当に出してほしいです。まとまらないと出さないといううわさも仄聞しますけれども、出していただかないと合意になりませんし、まとまるまで出せないというんだったら、まとまるまで協議しましょうよ、この委員会を延長して協議しましょうよ。そのくらい国民の皆さんは待ってくれますよ、数日や一週間。そういうことを強く申し上げておきたいと思います。  

その上で、法案の中身ですが、私は正直、さっき小泉さんも言いましたけれども、立憲民主党、維新、有志、参政、社民、野党五党派の案はまだまだ不十分だと思っています。点数にしたら五十点ぐらいだと思っています。問題は、政治団体が事実上の企業、労働組合の献金のトンネルになり得る余地がある。私は、そこは維新の会さんが一千万円まで制限して憲法上許されるぎりぎりのところまで持っていったというところは評価したいと思うんですが、しかし立民さんに譲歩してしまった。 ですから、私は、自分たちれいわ新選組の理想とする案、これは法制局とも相談して憲法上ぎりぎり。全て政治団体を禁止すれば憲法違反の疑いがある、そこは了解いたしますので、だったら、維新さんは憲法上できる一番最低の額が一千万だとおっしゃっていましたけれども、私はもっと低くできる。れいわとしては、個人献金が百五十万ですからその倍、上限三百万、総枠は一千万の倍、二千万という案を準備していますので、提出したいと思います。これがれいわの案です。しかし、なかなか通らないでしょう、恐らく。  

百点を目指しても、零点だったら意味がないんですよ。だから五十点の今の野党案に賛成する余地はあります、ほかの野党も乗ってくれて通るんだったら賛成しますから。ゆめゆめ、れいわが独自案を出すからといって、国民民主党とか公明党さんが言いそうなんですけれども、野党がまとまっていないじゃないかとか、そういうことではありませんから、そこは誤解のなきように。  

そして、公明党と国民民主党の案は、私は正直、二十点ぐらいだと思います。ただ、二十点でも零点よりはましですから、乗るという可能性はあるわけですよ。だから、そういう形でみんなで協議をしていくというための時間が必要であるというふうに思います。  

繰り返しますけれども、零点であれば自民党さんの思うつぼでありますから、ここは、是非、国民民主党と公明党は法案を出してください。もし出さないなら、我々野党の議員有志で二十人集まれば法案を出せますからね、同じものを出しますよ。それで議論しましょうよ。反対できないでしょう、全く同じものを出されたら。ですから、そんな不細工なことをされないためにも必ず出してください。協議が調わないというんだったら、協議が調うまでちゃんとやりましょう。  

もし三月三十一日の採決を合意するんだったら、合意した人は全て、自民党だけじゃなくて、自民党以外のほかの人も、結局、企業・団体献金を禁止したくないんだなと。私はちょっと疑っていますからね、ほかの政党も本当はやりたくないんじゃないかと。そういうことになりますから、是非、これは国民の皆さんに、マスコミの皆さんに言っていますので、そういうふうに扱っていただきたいというふうに思います。  

それでは、質問をいたします。  

法案は、これ以上細かいことをやっても、大きな相違があって、折衷案なるものが出てきそうになっているわけですから、出るのを待ちたいと思います。  

私は、この委員会で再三取り上げている内閣法制局の問題を残りの時間でやりたいと思います。内閣法制局設置法を今日は資料で配らせていただきました。何でこの委員会で内閣法制局設置法と思われると思いますけれども、これまでの議論を聞いていただいた方ならお分かりいただけると思います。  

結局、企業・団体献金禁止が憲法違反かどうかということを幾ら聞いても内閣法制局はなかなか答えてくれない。ところが、国会で、いろいろな委員会で憲法解釈を答えることもありますよね。一番は、安全保障法制のときなんかは横畠長官が何度も出てきて答弁をしていました。しかし、つらつらと内閣法制局設置法を読んでみると、あれは一体どこの所掌によって、どの事務として答えていたのかがちょっと分かりませんでしたので、まず、国会で法律について、別に内閣提出の法律じゃなくても、あらゆる法律について憲法解釈などを答えるのは、法制局設置法のどの条項で答えているんでしょうか。  

○佐藤政府参考人 

 御質問にお答え申し上げます。  

内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」という規定がございまして、これを踏まえ内閣法制局設置法が制定されており、内閣法制局設置法の第三条に基づき、今先生御配付されました第三条の一号、二号、三号とございます、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」あるいは、三号にございます「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」こうしたことを所掌事務としているところでございます。  

内閣法制局は、このような所掌事務の遂行に当たって検討した内容について国会からの御質問、お求めに応じて説明をしてきているところでございます。したがいまして、所掌事務のどの事務に該当するかということ、これが規定上は何かと国会で説明するということは書いておりませんが、こうした事務をつかさどっていること、その遂行に当たって検討した内容について国会において御質問等に応じて説明をしているということでございます。  

○高井委員  

分かりました。  

内閣を補佐するというあくまでも役割なんですが、しかし、それであれば、今、いろいろな検討している過程とかそこで得たものを国会で聞かれたら答えると言っていますよね。であれば、私がずっと前から聞いてきた企業・団体献金の禁止が憲法違反になるかどうかというのはその間は検討していなかったんですか。検討した過程の中でのことを答えると言っていましたけれども、検討していなかったからああいう答えになったということですか。ずっと三十年間、検討していなかったんですか。  

○佐藤政府参考人  

御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。  

○高井委員  

もう一問、別の角度から聞きますけれども、議員立法。確かに今ここで議論しているのは議員立法ですが、議員立法でも成立したら総務省が所掌するわけですよ。その運用を総務省がずっとやっていくわけですが、それがもし憲法違反だったら、あるいは疑いがあったら、総務省が、そして内閣が困るじゃないですか。だから、そういったことに対して疑義があるから国会でこうやって議論をしているのに、それもかたくなに議員立法だから答えませんと言うことが、内閣法制局設置法上、そういうことに本当になるんですか。答えたくないから、都合が悪いから逃げているんじゃないんですか。いかがですか。  

○佐藤政府参考人  

何か都合が悪いから答えないということではなしに、私どもとしましては、内閣法制局の位置づけですとか所掌事務に応じて検討したことについて御質問等がありましたらお答えをしているという認識でございます。 また、今御質問の中にございました、法律が成立すると総務省が法律の運用に当たることになるのではないかということでございます。まず、先ほど申しました、内国法制局は内閣を補佐する機関であることということ、その位置づけと、また、国会が制定した法律については、憲法第七十三条第一号に規定されているとおり、内閣がこれを誠実に執行するという規定がございます。この誠実に執行することは当然であると考えておりまして、一方で、企業・団体献金の禁止を含む政治資金の規制の在り方については、内閣法制局の機能や所掌事務を踏まえると、国会において各党各会派における御議論が行われている議員立法の内容に関し、法案の立案に関与しておらず、また、内閣等から意見を求められているものではない内閣法制局として意見を述べる立場にはないものと考えております。  

○高井委員 

 私はちょっと納得できませんが、では法案提出者、各党いらっしゃいますので。今の内閣法制局の答弁、私が申し上げたとおり議員立法であっても答えてもらうべきだと思うんですよ、国会の充実した審議のために。有権解釈権云々とかじゃなくて、法制局の持っている知見を披露していただくというのは国会の活性化にとっても非常に重要だと思いますので、このことについて、それぞれ。通告をあと二問して、時間がなさそうなので、もし現行法でできないんだったら内閣法制局設置法を変えてでも私はやるべきだと思いますが、法案提出者の自民党、立憲民主党、維新の会、有志、それぞれからお答えをお願いします。  

○長谷川(淳)議員  

お答えいたします。  

我々立法府に属する者の議員立法による法案につきましては、憲法で定められた三権分立の観点から、まずは衆議院法制局の補佐を受けながら各会派が責任を持って提出し、提出後は国会で責任を持って審議し判断すべきである、これが基本であると思います。  

内閣法制局は、あくまでも行政府に属する機関でございます。内閣を補佐するということでございます。我々を補佐するのは一義的には衆議院法制局だと思います。三権分立の観点から、今ほど来内閣法制局部長が答弁しているとおり、受け身にならざるを得ないのはある意味当然だと思います。  

○奥野議員  

委員がおっしゃっていることのお気持ちもよく分かります。成立した後は政府が運用するわけですし、その運用にそごがあっちゃいかぬ、であればここで意見を言ってもいいんじゃないか。あるいは、この段階で質問主意書を出したら答えるのか答えないのかとか、いろいろ疑問はありますが。  

さりとて、今おっしゃった三権分立の観点からいえば、我々は唯一の立法機関として衆議院法制局の補佐を得ながら法案を作るわけであります。そこで答弁をし、立法者意思が固まるわけですね。その立法者意思に従って政府は法律の運用を成立後はしなきゃいけない。縛りがかかるわけですよ。だから、我々としてきちんと物事を決められて、政府はそれに逆らえないという意味ではよくできていますし、成立後は内閣法制局とてそこに縛られていくんだと思えば、よくできた仕組みではないかとも思えます。  

○青柳(仁)議員  

お答えいたします。  

党としての公式な答弁としましては、国会は立法機関として立法するに当たって憲法解釈を日々行っているという理解をしております。特に、議員立法については、憲法四十一条で国権の最高機関とされ唯一の立法機関とされる国会の立法機能の中核をなすものであるため、議員立法に関する憲法解釈については議員同士、衆議院法制局の補佐を受けながら議論するべきではないかということではないかと思いますが。  

ただ、一方で、今回のこの議論、私自身も入ってやっておりまして、私も内閣法制局の方に、過去の三十年前の企業・団体献金禁止の法案の立法事実は何だったのかと。あれは閣法ですから。内閣法制局が政府として出したものについての立法事実すら答えられないというのは、ちょっと国会に対する説明責任としていかがなものかなというふうに感じるところでございます。  

○緒方議員 

 答弁としては、三権分立の問題があるので、基本的には衆議院法制局に我々は依拠して議員立法をするということなんだろうと思いますが。ただ、要するに課題は何かというと、内閣法制局の所掌事務で我々が受ける印象よりも、内閣法制局がより強い力を発揮しているというところの方がむしろ課題なのではないかなというふうに私自身は受け止めました。  

○高井委員 

 ありがとうございます。  

内閣法制局のリソース、人もそうだし、資料も膨大に残っているわけですよ。そういったものをやはりもっと国会が活用できるようにすべきだということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございます。