【シェア・拡散希望】動物愛護法改正その3(飼養施設の数値基準)

【シェア・拡散希望】動物愛護法改正その3(飼養施設の数値基準

ペットショップ や 繁殖業者 による劣悪な飼育環境が問題になっています。

東京都昭島市のペットショップでは、都が60回の口頭指導、5回の文書指導を行っても改善されず、1ヵ月の業務停止命令を出しますが、登録取消しには至っておりません。

福井県坂井市の繁殖業者では、犬猫400匹に対して従業員が2名しかおらず、県が度々立入り調査を行っていますが、一向に改善されません。

滋賀県守山市の動物園では、県が32回の口頭指導、18回の文書指導を行っていますが、改善されていません。

こうした劣悪な飼育環境を取り締まることができない最大の原因は、明確な数値基準がないために、厳格な行政指導ができないことです。

そこで今回の法改正では、数値基準を省令や規則に丸投げしている現行規定を改め、法律にできる限り具体的な数値基準を明記することにしています。

この法改正により、自治体職員が行政指導を行いやすくなり、それが守られない場合には、業務停止命令や登録の取消しを行うことが可能になります。

どこまで具体的な基準を法律に書けるか、現在、衆議院法制局と協議中ですが、飼養施設の数値基準を明記し、劣悪な飼育環境を無くすことは、今回の法改正の根幹であり、粘り強く協議してまいります。