「罰則」は「事業規模に応じた万全の補償」とセットで

特措法改正の議論が進んでいますが、国民民主党として「特措法改正に盛り込むべき事項」をまとめ、菅総理に提言しました。

国民民主党はかねてより、「北風と太陽」の考え方で、「罰則と補償をセットで盛り込むべき」と主張しており、昨年12月には党単独で法案を出しています。

「罰則」ばかりがクローズアップされ、批判の声も耳にしますが、我々の案はあくまでも「万全の補償を前提とした罰則」です。

今回の提言においても、「事業規模等に応じた万全の補償」を最初に掲げました。

漏れ伝わるところによると、政府の特措法改正案は、「国は財政上の措置に努める」といったあいまいな表現でごまかし、現行の協力金と同じ「一律6万円」程度でお茶を濁すことが予想されます。

現行の協力金の最大の問題点は、「飲食店の規模に関わらず同じ金額である」という点です。1人でやっているお店と何数人も働くお店が同じ6万円では、大きなお店が納得できないのは当然です。

玉木代表から指示を受け、衆議院法制局と協議した上で、「『事業規模(売上金額、従業員数、店舗数等)に応じて給付金を支給する』という規定を特措法に入れるべき」との提言をまとめました。

昨年国民民主党が単独で出した法案に対して、「罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が重すぎる」との批判がありますが、2つの点で誤解があります。

一つは、この条文は、あくまでも「多数の者が利用する施設」の使用制限・停止命令に従わない場合の罰則であり、「飲食店の休業(時短)要請」に従わない場合のものではありません。

もう一つは、「万全な補償」を前提としたものである、という点です。「万全な補償」が確保されない中で、罰則のみが適用されることはあってはなりません。

なお、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」との量刑は、現行特措法第76条に既に規定されており、「物資の隠匿や破棄」を行った者に対する罰則と同じものを引用しています。

国民民主党内の議論においても、私は「飲食店を対象とするのであれば、十分な補償を前提とした上で、刑事罰(罰金)ではなく行政罰(過料)が適当と考えます」と発言し、賛同を得たところです。

国民民主党として「特措法改正に盛り込むべき事項」 国民民主党内の議論で「飲食店を対象とするのであれば、十分な補償を前提とした上で、刑事罰(罰金)ではなく行政罰(過料)が適当と考えます」と発言し、賛同を得ました