国会で決まった法解釈を政府が勝手に変えていいのか?~11月13日衆議院法務委員会(その1)

久しぶりに国会(委員会)で質問に立たせていただきました。

しかも法務委員会での質問は、国会議員になって初めて。

私が所属する「国民民主党・無所属クラブ」は衆議院で10名のみのため、1回の質疑時間は限られますが、委員会が開かれるたびに毎回質問できるので、質問魔の私にはやりがいがあります。

今回は以下の3点に絞って質問しました。

  1. 法的安定性(日本学術会議の任命問題)
  2. 選択的夫婦別姓制度
  3. 新型コロナウイルス対策(小学校休業等対応助成金)

1と2は上川陽子法務大臣と木村内閣法制局第一部長に、3は三原じゅん子厚生労働副大臣に質問しました。

以下が質疑の主な内容です。

1.法的安定性(日本学術会議の任命問題)

上川法務大臣は所信表明において「法の支配の貫徹する社会をめざす」と述べています。しかし、検察庁法の時も、今回の日本学術会議法でも、過去に国会で答弁した法解釈がいつの間にか政府内部文書で変わっているという問題が起こっています。

そこで、「昭和58年に国会で答弁した法解釈と異なる解釈を、平成30年に政府内部文書で整理したのみで、これを公表もしていなければ、法的安定性は保てないのではないか?」と質問しました。

上川大臣は明確な答えを避け、内閣法制局の木村第一部長が「昭和58年当時から法解釈は変わっていない」旨を長々と答弁しましたが、屁理屈でしかなく、詭弁と言わざるを得ません。

昭和58年の国会において、政府は「推薦され、それをそのとおり、内閣総理大臣が形式的な発令を行う」「学会から推薦していただいた者は拒否しない。そのとおりの形だけの任命をしていく」と明確に答弁しており、平成30年の政府内部文書との整合性は取れません。

百歩譲って、昭和58年当時から、政府としては平成30年の政府内部文書と同じ解釈であったとしても、それと異なることを国会で答弁していれば、その国会答弁が優先されるのは当たり前です。

今政府が言っていることは、「昭和58年の国会では、野党の追及をかわし法案を通すために、政府内部で整理したことと違う内容の答弁をしたのだ」と言っているに等しく、全く話になりません。

「いつまでこの問題をやるのだ」という批判の声も耳にしますが、この問題は、安倍政権以来軽んじられてきた「法的安定性」という大変重要な問題であり、「法的安定性」を所管する法務委員会として、これからもしっかり質して参ります。

質問の模様はユーチューブにアップしておりますので、ぜひご覧ください。


※動画を視聴する際は音が出ますので音量にご注意ください

上川陽子法務大臣へ法務委員会で「国会で決まった法解釈を政府が勝手に変えていいのか?」質問しました1 上川陽子法務大臣へ法務委員会で「国会で決まった法解釈を政府が勝手に変えていいのか?」質問しました2