小田川決壊の現地視察 その③~ダムの放流
小田川決壊の現地視察 その③~ダムの放流
今回の視察には多数のマスコミも同行され、そのうちの一人から、
「今回の決壊は、高梁川上流の河本ダム、新成羽川ダムの急激な放流が原因ではないか?」
と聞かれ、国土交通省は返答に窮しておりました。
河本ダムは岡山県、新成羽ダムは中国電力が管理するダムであり、国(国土交通省)に放流の権限がないためです。
しかし、嘉田由紀子前滋賀県知事から、
「河川法52条では、河川管理者(国土交通省)は、洪水の恐れがあるときは、ダム設置者(岡山県、中国電力)に対して、必要な措置をとることを指示することができるはず。なぜ今回、それをやらなかったのか?」
と問い詰めました。
どうやらこの規定は「伝家の宝刀」となっており、なかなか抜くことができない、つまり「空文」(規定はあっても使われない条文)になっているようです。
今回の「小田川堤防検証調査会」では、あらゆる可能性を排除すべきではなく、ダム放流問題についても、当然検証すべきです。
もし、制度上(事実上)、「災害時の放流抑制ができない」のであれば、それは法律(運用)を改めるべきです。