放送法第4条「政治的公平」が法規範か倫理規範かという神学論争に終止符を打つには、放送法第4条の規定を放送事業者の努力義務に変えるのが一番だと思います
放送法第4条「政治的公平」が法規範か倫理規範かという神学論争に終止符を打つには、放送法第4条の規定を放送事業者の努力義務に変えるのが一番だと思います。
放送法は制定された1950年から80年代前半までは、郵政省も「倫理規範」との立場で答弁していました。しかし、85年の中曽根内閣から「法規範」との答弁に変わり、行政指導も増えてゆきます。
しかし、憲法21条「表現の自由」との関係を考えれば、制定時のとおり、放送事業者が自主的に守るべき基準「倫理規範」として捉える方が自然だと思います。
明日の総務委員会で質疑に立つので、高市総務大臣に提案してみようと思います。