特措法には「都道府県知事は民間病院に対してコロナ患者の受入れを要請・指示できる」との規定がある(31条)

特措法には「都道府県知事は民間病院に対してコロナ患者の受入れを要請・指示できる」との規定がある(31条)。

「なぜこの条文を使って要請・指示しないのか?」との質問に、政府のガイドラインでは、この規定は「病原性が非常に高い場合など、きわめて緊急性の高い状況を想定」とあるため、新型コロナウイルス感染症は該当しないとの答え。

しかし、「病原性が非常に高い場合」はあくまでも例示であり、「きわまて緊急性が高い状況」であればこの規定を使うべきだ。

これだけ医療崩壊が叫ばれる昨今、今以上に「緊急性が高い状況」があるだろうか?今使わずにいつ使うのか?

なぜ、この条文を使わずに、わざわざ感染症法を改正しようとしているのか、全く理解できない。

これまでこの条文を使ってこなかった失策を法律のせいにして、法改正でごまかそうとしているとしか思えない。

特措法には「都道府県知事は民間病院に対してコロナ患者の受入れを要請・指示できる」との規定がある(31条)