行政文書の管理のあり方は

立憲民主党「行政改革PT」に出席しました。

政府で検討中の「行政文書の管理に関するガイドライン改正案」について、内閣府から説明を受けました。

森友学園、加計学園、南スーダンの日報問題等で、政府の公文書の在り方が問題となった際、安倍総理は「ガイドラインを改正して対処する」との答弁を繰り返してきました。

しかし、この改正内容ではまったく不十分です。

保存期間を1年未満とする文書の類型を7つ例示していますが、そもそもほとんどの文書がパソコンで作成される時代に、なぜ1年未満で文書を棄てる(=パソコンから消去する)必要があるのか?1年未満ということは、極端に言えば翌日破棄(消去)してもいいことになります。そんな制度で「国民の知る権利」が本当に守られるのか、大いに疑問です。

また、改正案では「政策立案等に影響を及ぼす打合せの記録について、文書を作成」となっていますが、これでは判断基準が極めてあいまいです。

昨年、甘利大臣の口利き疑惑の際の予算委員会における私の質疑で、「政治家と官僚とのやり取りメモが1件も残されていない」という信じがたい現状が発覚しましたが、こうした悪習を変えるには、極めて不十分な改正案と言わざるを得ません。

立憲民主党は「全ての行政文書(個人メモも含む)は1年以上の保存を義務付ける」ための公文書管理法改正案を今国会に提出する予定です。