「生活困窮世帯30万円給付金」について説明を受けました
新型コロナウイルス合同対策本部のヒアリングで、「生活困窮世帯30万円給付金」について説明を受けました。
以下の2つのうちいずれかが該当する世帯に支給されます。
① 月収10万円以下の世帯(2人世帯15万、3人世帯20万、4人世帯25万以下)
又は
② 月収50%以上減収となり、20万円以下となった世帯(2人世帯30万、3人世帯40万、4人世帯50万以下)
申請受付は市町村が行いますが、窓口に殺到することがないように、オンライン申請(又はインターネットで書類をダウンロードし郵送)を基本とするそうです。
審査書類は前年収入は「確定申告書」、現在収入は「給与明細書」や「離職証明」等を想定しているが、詳細は検討中とのこと。
交付時期については「総理が5月中にはと発言しているので、それに間に合わせたい。地方議会の議決が必要となるが、専決処分などの方法でお願いし、できるだけ早く交付したい」とのこと。
「なぜ国民一人いくらではなく、世帯単位なのか?」との質問には、「10年前リーマンショック時の定額給付金1.2万円が支給までに3ヵ月を要したのは、世帯毎に何名いるか把握するのに時間がかかった。今回はスピードを重視して、世帯単位とした」との答え。
「世帯主が主たる稼ぎ手でないケースはどうなるのか?」との質問には、「そのケースをどうするかは検討中」との答えでした。
まだまだ不明な点がたくさんあり、本当に5月中に支給されるのかも甚だ疑問なので、火曜日の総務委員会で詳細を問い質したいと思います。