生活困窮者自立支援金の制度詳細について

厚生労働委員会での質疑や厚労省の担当者から聞き取りした結果は以下の通りです。

 

〇この制度は総合支援資金の「再貸付で不承認になった世帯」や「貸付限度額に達している世帯」を救済するために設けられた制度。

〇不承認となった理由の大半は返済が難しいと判断したため。貸付額も最大200万円になりこれ以上の貸付は返済困難と判断し「給付」とした。

〇貸付ではなく給付とする以上、金額が少なくなるのは理解してほしい。

〇2月19日から始まった再貸付の申請者(不承認も含む)は29万世帯。今回20万世帯の給付を想定しており約7割はカバーされる。不承認だった世帯にはほぼ全て給付される。

〇申請窓口は「市区町村(福祉事務所設置自治体)」。社会福祉協議会ではない。具体的な窓口をどこにするかは市区町村に任せており、市区町村役場の生活福祉課や福祉事務所、業務を委託された社会福祉協議会・委託業者等が対象となりうる。

〇申請受付開始は7月以降で申請窓口となる市区町村と調整中。審査期間も制度設計を詰めている段階で1ヵ月になるか2ヵ月になるか全くわからない。

〇収入の要件で例示された金額(東京都特別区で単身世帯13.8万円等)は総収入額。

〇預貯金100万円の確認は申請窓口に通帳を持参してもらう予定。通帳が複数ある場合は把握しようがないので「性善説(申請者の申告を信じる)」で対応する(厳しいチェックはしない)。

〇求職活動をすることが条件で具体的にはハローワークへ「登録」してもらうことを求める予定。実際に転職することまでは求めない。

 

※5月28日発表のプレスリリース

https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000786268.pdf