野党共同で「新型インフル特措法」「入国管理法」等の改正案を提出しました
先週、野党共同で「新型インフル特措法」、「入国管理法」等の改正案を提出しました。
私は、玉木雄一郎代表の指示により、国民民主党会派内で法案づくりを担当したため、会派を代表して法案提出者となり、記者会見でも発言させて頂きました。
法案の主なポイントは以下の通りです。
- 知事は休業等の要請に応じた事業者に給付金を支給する。その費用については、緊急事態宣言下では全額、それ以外の場合は一部を国が負担する。
- 知事は緊急事態宣言下に施設使用の制限を指示、命令等できる(注)。
- 知事は緊急事態宣言の発出、解除、期間・区域の変更等を国に要請できる。
- 知事は軽症者等に対して外出しないよう要請できる。またそのために必要な施設を確保しなければならない。
- 知事は検査体制の整備に努める。国は必要な財政支援を行う。
- 国は医療等の施設・従事者への財政支援を行う。
- 感染症流行地域からの入国を拒否する法的根拠を明確化する。
(注)2.については、立憲民主党・共産党案は「立入検査」「指示」「公表」まで。国民民主党案はこれに加えて「命令」「(従わない場合の)罰則」も規定。
この法案は玉木代表がかねてから主張していた以下の点を踏まえて策定されました。
- 政府は、法律に基づかない「要請」という形で、責任を民間事業者に押し付けている。政府として「要請」より強い「指示」「命令」「(従わない場合の)罰則」まで規定する代わりに、それに応じた者にはその損失を100%「補償」すべき。
- 外国人の入国について、現在はテロリストを想定した規定(日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者)で拒否しているが、きちんと「感染症が流行し又はそのおそれのある地域に滞在した者」という規定を設けるべき。
玉木代表の主張はいずれも、「あいまいな法的根拠によって、逆に政府が何でもできるようになってしまう状態は、法治国家として問題」という発想に立っています。
法律によって私権を制限することは、憲法上の問題もあり、ためらう気持ちもわかりますが、あいまいにすることで却って政府にフリーハンドを与えてしまい、権力による私権制限が強まることを危惧します。
なお、国民民主党案の「命令」「罰則」規定は、あくまでも「緊急事態宣言下」での「施設の使用制限」に限ったものであり、「休業」や「外出制限」などに対するものではありません。
しかし、諸外国では休業命令や外出禁止等を規定したいわゆる「ロックダウン法」を整備している国もあり、わが国においても、更なる緊急事態を想定した場合の議論はしておく必要があると思います。