内閣委員会で、公文書管理の観点から、「森友問題」に関して質問しました

内閣委員会で、公文書管理の観点から、「森友問題」に関して質問しました。

内閣府公文書管理委員会の三宅弘委員長代理(弁護士)はテレビ番組等で「財務省が国有地売却の経緯の記録を破棄したことは公文書管理法違反だ」と指摘しています。公文書管理委員会は、公文書管理の専門家等で構成され、内閣総理大臣に意見具申する機関です。当然、公文書管理担当の山本大臣はその意見を尊重する義務がありますが、山本大臣の答弁は、「三宅氏の主張は一有識者の意見であり、公文書管理委員会を代表する意見ではなく、財務省の主張が正しい。」という驚くべき答弁でした。

法令解釈を担当する横畠内閣法制局長官にも質問しましたが、長官の答弁も山本大臣と同じものでした。

「法の番人」である内閣法制局まで巻き込んだ安倍内閣の隠蔽体質もここまできたか、とただただあきれるばかりです。

ただし、今日の質疑で財務省は、紙の文書は廃棄しても、パソコンやサーバー内に電子データが残っていることは事実上認めました。

財務省の文書管理規則では、「国有財産の処分に関する『重要な』書類」は10年間保存することになっています。百歩譲って、昨年6月の時点では、『重要な』書類と思わずに、紙の書類は廃棄したとしても、いま現在は、これだけ国民の関心が高い事件の証拠となる書類ですから、『重要な』書類であることは明らかです。パソコンやサーバー内に残る電子データを復元して、今からでも保存期間10年の書類として保存すべきです。

この点も、山本大臣、横畠法制局長官に問い質しましたが、「財務省に任せる」の一点張りです。これでは何のために、公文書管理担当大臣や「法の番人」たる内閣法制局があるのかわかりません。

公文書管理法については、内閣法制局が集団的自衛権解釈変更に伴い作成した想定問答や、自衛隊の南スーダンPKO活動日報など、本来開示すべき情報が不開示となっている事例が後を絶ちません。この際、抜本的に公文書管理法を改正しなければなりません。