憲法53条違憲国家賠償請求訴訟

賀川進太郎弁護士をはじめとする岡山弁護士会有志の皆さまと連携し、「憲法53条違憲国家賠償請求」訴訟を行うことにいたしました。

昨年6月22日、憲法53条に基づき、衆参4分の1以上の国会議員が臨時国会の召集を要求したにもかかわらず、安倍内閣は9月28日まで98日間臨時国会を開かず、しかも開いたその日に衆議院を解散。その後、総選挙後の11月1日に特別国会を開くまで131日間、国会を開きませんでした。

確かに憲法53条には「何日以内に召集しなさい」とは書いていません。しかしだからといって、98日(実質的には131日)も開かないということが許されるでしょうか。

もしこれが許されるならば、内閣不信任案が出されそうになった総理大臣が国会を開かずに延々と居座り続けることができてしまうことになります。もしそうならば、直ちに憲法53条を改正しなければなりません。

本件は原告が国会議員でなければ訴訟が成立しないため、岡山弁護士会有志の皆さんからの強い要請により、原告となる決意をいたしました。

私は岡山地裁に提訴いたしますが、全国各地の地裁で審理されることが望ましく、ぜひ同志国会議員の決起を待ちたいと思います。