テーマは「臨時会の招集(憲法53条)」
立憲民主党「第2回憲法調査会」に出席しました。
本日のテーマは「臨時会の招集(憲法53条)」について。
憲法53条には「総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定されているにも関わらず、安倍内閣は2年続けて、この要求を無視し続けています。安倍内閣の言い訳は、「憲法には何日以内とは書いていないから。」
ならば「〇日以内」と憲法に書こうという提案です。
国立国会図書館によれば、世界の趨勢は「通年国会」とのこと。日本と同じように会期が決まっていても、野党議員からの要求によって事実上一年中国会が開かれている国が多いそうです。
国会会期が短いことで、必要な法律が何本も棚ざらしにされてきたのを、これまで何度も見てきました。この際、明確に召集期限を設けるべきです。
(ちなみに自民党が野党時代の憲法改正草案には、「20日以内」と規定しています。)