超党派の議員連盟「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」第9回総会を開催

超党派の議員連盟「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」第9回総会を開催し、事務局次長として、司会進行と「動物愛護法改正に向けた取りまとめ案」の説明を行いました。

昨年2月に「動物愛護法改正PT」を立ち上げ、計15回のヒアリングを重ね、数十回に及ぶ条文検討チームでの議論を重ねた取りまとめ案は、70項目に及ぶ改正案となりました。

この70項目をたたき台として、今後、法制局や環境省と細部の詰めを行いつつ条文案を作成し、更に各党との協議を経て、今秋の臨時国会での成立を目指します。

70項目のうち、主なものは以下のとおりですが、今後、法制局、環境省、各党との協議を経るため、これがすべて法律に盛り込まれるわけではありませんが、超党派議員連盟としては、できる限り盛り込むべく最大限努力をしてまいります。

「動物愛護法改正に向けた取りまとめ案」(主な項目)

〇法律の題名に「福祉」を盛り込み、動物福祉の法律であることを明記。
〇動物の所有者に対して適正飼養を義務付ける。
〇第一種動物取扱業の登録制を免許制、許可制に引きあげる。
〇第一種動物取扱業に両生類取扱業者、実験動物取扱業者、動物仲介業者、動物輸送業者を加える。
〇飼養方法、飼養施設の数値基準を、国際的な基準を踏まえ、具体的に例示する。
〇8週齢規制を完全施行する。
〇犬猫の繁殖業者に対して、マイクロチップの装着を義務付ける。
〇第二種動物取扱事業者に対する立入検査を毎年実施する。
〇不適正飼養が行われている飼養者宅への立入調査と、動物の緊急的な一時保護を可能とする。
〇多頭飼育について、数値目標を定め、多頭飼育者の登録を義務付ける。
〇「動物監視員(アニマルポリス)」を設置し、司法警察権(捜査権限)を付与する。
〇違反行為を繰り返す飼養者に対して、飼育禁止命令の発出を可能とする。
〇都道府県の収容施設に全国一律の技術的基準を定める。
〇不妊去勢手術の努力義務を明記し、地域猫対策を推進する自治体に対する支援の努力義務を明記する。
〇動物を殺す際には、麻酔薬等の利用により、速やかにかつ苦痛のない方法によって行わなければならないものとする。
〇動物実験を行う場合には、3Rの原則(代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減)の達成を義務付ける。
〇全ての人に動物虐待の実行犯又は教唆犯についての通報の努力義務を盛り込む。
〇畜産動物に関して、飼養に係る基準の策定等の規定を設ける。
〇愛護動物に対する殺傷罪の懲役を2年から5年に、罰金を200万円から500万円に引き上げる。
〇愛護動物に対する虐待罪の定義を明確化し、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に引き上げる。
〇災害時におけるペットの同行避難等について地域防災計画に明記することを盛り込む。