本日、岡山地方裁判所に憲法53条違憲国家賠償請求の提訴を行い、その後記者会見を行いました。
本日、岡山地方裁判所に憲法53条違憲国家賠償請求の提訴を行い、その後記者会見を行いました。
憲法53条には、
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」
と明記されているにも関わらず、安倍内閣は、昨年6月22日に出したわれわれ4分の1以上の国会議員の要求を無視し続け、9月28日まで98日間臨時国会を開きませんでした。さらに、ようやく開いた国会は即日解散し、その後11月1日に特別国会が開かれるまで、131日間国会は開かれませんでした。
先日(2月7日)の予算委員会でこの件を問いましたが、菅官房長官は、
「外交日程など内閣として諸般の事情を勘案した上で、憲法53条の規定に基づき適切に行った」
と答弁し、横畠法制局長官は、
「(臨時国会を開くまでの)合理的な期間というのは、整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に申し上げることはできない」
と答弁しています。
しかし、過去の例を見ても、98日間(実質的には131日間)も国会が開かれないのは極めて異例であり、これを認めてしまえば、憲法53条は意味をなさなくなります。
この状態を放置すれば、国会を開くか否かはすべて内閣が決めることになり、三権分立のバランスを欠くことになります。
国会議員が原告となっての違憲訴訟というのは、昭和34年の苫米地義三衆議院議員(憲法学では「苫米地事件」として、統治行為論を真正面から取り上げた唯一の判例として有名)以来2例目ということで、勇気が要りましたが、盟友の賀川進太郎弁護士はじめ岡山弁護士会の皆さんや伊藤塾塾長の伊藤真弁護士とも相談し(伊藤真弁護士にも原告訴訟代理人になっていただきました)、このままでは「立憲主義が崩壊する」との強い決意のもとに提訴に踏み切りました。
前例のない裁判のため、今後、どのような展開となるか、皆目見当がつきませんが、政権の意向を忖度することなく、司法が正しい判断をしてくださることを望みたいと思います。