【シェア・拡散希望】動物愛護法改正その2(8週齢規制)

【シェア・拡散希望】動物愛護法改正その2(8週齢規制)

現行の動物愛護法は生後7週間の子犬、子猫の販売を禁止しています。

子犬や子猫は、早い時期に生まれた環境から引き離されるとかみ癖などの問題行動を起こしやすくなるためで、欧米先進国では8週間禁止(8週齢規制)している国がほとんどです。

現行法では、附則で「8週齢規制については科学的知見を踏まえ5年以内に検討する」とされており、環境省が実施した調査に基づき、判断することになっています。

環境省は調査(犬4033頭、猫1194頭)の結果、「7週齢と8週齢で有意差はあったものの、その差は小さく、引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかった」と結論付けています。

しかし、実際に調査を行った麻布獣医大学の菊水教授は「問題行動の程度に有為な差があることが証明された」とコメントしており、統計学の権威である東京大学の佐々木教授は「これだけ有意差が出にくい調査で、有意差が出たという意味は極めて重い」とコメントしています。

にもかかわらず、環境省は「関係性は証明されなかった」との結論を変えようとしません。中央環境審議会動物愛護部会の議事録を読むと、環境省が結論を誘導しているようにも見えます。

「できるだけ幼齢の子犬・子猫を販売したい」というペットショップ業界の意向を忖度したのでは?と思わず勘ぐってしまいます。

今回の法案骨子には「8週齢規制の完全実施(附則の削除)」を盛り込みましたが、これに反対している国会議員もいるため、今後の大きな争点になることは必至です。

8週齢規制の完全実施は、今回法改正の目玉であり、一人でも多くの国会議員に賛同して頂けるように全力を尽くします。ぜひ皆さんの地元の国会議員にも働きかけを宜しくお願いします。